和泉市手をつなぐ親の会

親の会規約

第一章 総則

第1条(名称)
この会は「和泉市心身障がい児(者)手をつなぐ親の会」
略称「和泉市手をつなぐ親の会」という

第2条 (事務所)
この会の事務所は、〒594-0071和泉市府中町4丁目20番4号 和泉市社会福祉協議会内に置く。

第3条 (組織)
この会は1972年(昭和47年)4月1日に発足した。会員は和泉市内に居住する心身障がい児(者)をもつ親、及び保護者でもって構成する。 この会の主旨に賛同して下さる方を、賛助会員とする。

第4条 (目的)
この会は、心身障がい児(者)を持つ親たちが、障がい当事者本人の学ぶ権利、生活の権利、社会参加する権利等、人間として当然の権利を擁護し、どんなに障がいが重くても、さまざまな支援が必要であっても、慣れ親しんだ地域で、皆と共に生きる社会を目指すノーマライゼーションの理念を市民の方々とともに実現することを目的とする。

第5条 (方針)
この会の目的を達成するため、次の方針に従って運営する。
本会は会員相互の自主性を尊重し、民主的に運営する。
本会の名前を利用して、特定の政党、宗教団体を支持しないと共に、公私の選挙での、候補者の推薦及び選挙運動は一切行なわない。

第6条 (事業)
本会の目的を達成するために次の事業を行なう。
 ①講演会・懇談会・研修会の開催。
 ②心身障がい児(者)関係の支援学校・職業訓練施設・職場の見学。
 ③在宅心身障がい児(者)の福祉の推進。
 ④関係機関・団体との連携・提携。
 ⑤機関紙の発行。
 ⑥その他本会の目的を達成するための必要な事業。

第二章 役員及び役員会

第7条 (役員)
この役員会には、次の役員を置く。
 ①会長: 1名
 ②副会長: 若干名
 ③書記: 若干名
 ④会計: 2名
 ⑤会計監査: 2名
 ⑥幹事: 若干名
 ⑦専門部会長: 若干名(兼任可)

第8条 (役員の任務)
役員の任務は次の通りとする。
 ①会長: 会を代表し、会務を統括する。
 ②副会長: 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
 ③書記: 会務を記録し、会員に報告すると共に、一般庶務を担当する。
 ④会計: 会費その他金銭の出納管理の取扱いをする。
 ⑤会計監査: 年1回以上会計等の経理面について監査し、総会に報告し承認を求める。
 ⑥幹事: 会務に参加し、運営に協力する。
 ⑦専門部会長: 専門部会活動を取りまとめ円滑な活動の推進を図る。

第9条 (役員の選出)
役員は会員のうちより役員会で推薦し、総会において選出される。
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第10条 (役員会)
 ①役員会は総会で、会員の委任を受け、親の会の運営を行う。
 ②役員会は執行機関であって、会計監査を含む役員全員で構成する。
 ③役員会は原則として会長が必要と認めたときに開くことができる。

第11条 (校区役員)
校区役員は各校区のまとめ役として、本会の活動推進にあたり、会員との連絡、会費の徴収、会報の配布等を行なう。尚、校区役員の選出は各校区会員の互選とする。

第12条 (専門部会)
この会に、親の会運営を円滑に図る為に、役員会の提案、総会の承認を得て、専門部会、委員会、事務局、室、プロジェクトチーム等を設置できるものとする。尚、緊急性、必要性を要するものは、役員会の承認を得て暫定的に設置できるものとし、事後、総会の承認を得るものとする。
尚、専門部会の責任者は役員会の議を経て、会長がこれを委嘱する。

第13条 (企画室)
この会に企画室を置き、会務全般に関する企画立案を担当する。
企画室は、企画室長1名と副会長、事務局で構成する。

第14条 (事務局)
この会に企画室を置き、会務全般に関する実務を担当する。
事務局は、事務局長1名と書記で構成する。

第15条 (顧問・相談役)
この会に顧問及び相談役をおくことができる。
顧問・相談役は役員会の議を経て、会長が委嘱する。
顧問・相談役は必要に応じて役員会に出席し、本会の活動及び事業の主要な問題について、それを援助し助言を行なうことができる。

第三章 会議

第16条 (会議)
この会の運営機関として、次の会議をおく。
 ①総会
 ②役員会
 ③校区役員会

第17条 (総会)
 ①総会は、本会の最高議決機関であって、全会員をもって構成する。
 ②総会は、定期総会及び臨時総会とする。
 ③定期総会は、原則として毎年4月に開催する。
 ④臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、また、会員の5分の1以上の要求があった場合開催する。

第18条 (成立)
 ①定期及び臨時総会は、全会員2分の1以上の出席をもって成立する。尚、委任状も出席とみなす。
 ②役員会及び校区役員会は、全役員の2分の1以上の出席をもって成立する。

第19条 (議長及び議決)
 ①総会の議長・書記を出席者の中から選ぶものとする。
 ②総会の議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合は議長の決するところとする。

第20条 (総会の付議事項)
 ①役員の信任事項
 ②会則の変更事項
 ③活動報告及び決算の承認事項
 ④活動計画及び予算事項
 ⑤その他本会の運営上必要となる事項

第四章 会計

第21条 (財政)
 ①財政は会費・賛助会費・寄付及び補助金等でまかなう。
 ②この会は、会運営のため会費を徴収する。会費は、会員・賛助会員共、年額2,000円とする。
 ③年度途中入会(10月以降の入会)は1,000円とする。

第22条 (弔辞)
弔事の際は、下記の対応を行なう。
香典のお供えは5,000円とし、弔電、供花は行なわない。
対象者は会員(保護者)、その配偶者、本人(障がい者)とする。
以上を原則とするが、他の団体との兼ね合いなどから最終的には会長判断とする。

第23条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日までとする。

第五章 雑則

第24条(規約改訂)
この規約は、総会において、会員の過半数の賛成によって改訂する事が出来る。
会員数は、出席者、委任状の合計とする。

第25条(細則)
本会に付帯する必要な細則は、役員会において別途定めることができる。

(附則)
本会則は昭和47年4月01日より実施する。
本会則は平成03年4月14日より実施する。
本会則は平成06年4月24日より実施する。
本会則は平成16年4月18日より実施する。
本会則は平成21年4月26日より実施する。
本会則は平成22年4月25日より実施する。
本会則は平成23年4月29日より実施する。
本会則は平成24年4月30日より実施する。
本会則は平成25年4月29日より実施する。